談合どうよ?
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- 16 ) がっつ名無し
- [2002/07/28(日) 08:45]
- ●随意契約
「随意契約」とは契約の相手方を選定するのに競争の方法によることなく、
適正に施工できる者を選んで契約を締結する方法をいい、地方自治法の
規定により一定の条件を満たす場合に限られています。
随意契約によることができるものは、
(1) 予定価格が250万円を超えないものをするとき
(2) 性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき
(3) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき
(4) 競争に付することが不利と認められるとき
(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込
みのあるとき
(6) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者が
ないとき
(7) 落札者が契約を締結しないとき
このうち、予定価格が250万円を超えないものは、比較的小額の工事であることから発注に係る手続を簡略化することによって事務的経費や時間を節減するために設けられた制度で、競争性を維持するため複数の相手から見積書を徴することが望ましく、本市では3者以上から見積書を徴することとしており、これを「見積り合わせ」といいます。
その他の理由による随意契約は、特定の1者を契約の相手方として選定するもので、本市では「特命随契」といいます。
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管理者:へろへろ管理人
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